2015-07-07 第189回国会 参議院 環境委員会 第10号
そして、例えば月曜日はA地区、火曜日はB地区、水曜日はC地区というふうに曜日で決めて、土曜、日曜だけフリーにすると。なぜかというと、平成十五年のとき一般家庭が二時間も三時間もパニックになったんですね、ごみを処理するために。ですので、そういったことも防ごうということでやっていましたので、そういった意味では、いいことではないんですけれども、経験ということになろうかというふうに思っています。
そして、例えば月曜日はA地区、火曜日はB地区、水曜日はC地区というふうに曜日で決めて、土曜、日曜だけフリーにすると。なぜかというと、平成十五年のとき一般家庭が二時間も三時間もパニックになったんですね、ごみを処理するために。ですので、そういったことも防ごうということでやっていましたので、そういった意味では、いいことではないんですけれども、経験ということになろうかというふうに思っています。
パレスチナの自治区につきまして、今回はガザ地区は行っておりませんけれども、西岸側を見た限りにおいては、A地区、B地区、C地区と、つまりパレスチナ側が自主的な自治権限そして警察権限を持っているA地区、それから警察権限を持っていないところ、それからイスラエル側が全て握っているところというのが占領地の中にもあります。
C自治体のC地区の三世帯、これはもう大変な山奥です。私もずっと昔行ったことがありますが、三世帯、共聴施設改修の負担が三百万円を超えるため、とりあえず平成二十七年三月までの難視対策の衛星放送を利用することを決めましたが、平成二十七年三月以降のことはもう全く見通しがつかない、こういうことでございました。
○地引政府参考人 現在C地区にございますのは、射場、訓練塔、ウエザーシェルター、管理棟でございます。これをB地区に移設するわけでございますけれども、B地区に現在ありますのは、射場及びウエザーシェルターが置いてあるという状況でございます。
あなた方の説明では、その三カ所のレンジのことをA地区、B地区、C地区と呼んでいるようですが、C地区というのがレンジ16の付近であります。ところが、C地区にあるものはB地区に、B地区にあるものはA地区に移す、こういうことなんですが、具体的に、それら三つのレンジに今何があって、何を新たにつくる必要があるんですか。
例えば、A地区、B地区、C地区で同じような、似たようなプロジェクト、五百億円ずつどこもかかる。これはどこもやっていかなきゃいけないんだけれども、予算は残念ながら年間百五十億しかない。五百億ずつのこの三つのプロジェクト、A地区、B地区、C地区。
それをいかにうまく合併によるメリットを生かしながら対応していくかということに尽きると思うのでございますけれども、今おっしゃったB地区あるいはC地区の御出身の役員の方もおられることと存じます。
それから都市計画法ができて、そしてA地区もB地区もC地区まで市街化地域になっている。だから、建築をしようがしまいが、それは地権者の自由になっているわけだ。ところが五十八年ころになると、土を切ったり削ったり、家を建てるには一切、文化庁の許可がなければやってはいけないという通達を出している。だから、全然動かない。そういう中で今度は、またその間に土塁を壊したり、そういうことをやらせているわけだ。
B地区には五十八人、C地区は百五人、Dで六十四。百九十八人ぐらいの地権者がおるし、八十二戸の家が建っている。八十六戸あったけれども三軒は確かに引っ越した。これだけがもし文化庁がやったとしたらやったわけであって、改めて手を加えたことはないでしょう。 そこで、現状というものに対してどういうぐあいに認識をされているか、もう一遍、現状認識について意見が一致するかしないか、お伺いしたい。
C地区、D地区ももちろんですね。こういうような状態になっているというのは、つまり四十三年に都市計画法ができて、これは市街化区域になり、宅地になっている。さらにその上に、税金は宅地並みに取られている。草が生えていても宅地並み課税だ。こういう状態を認めますか。
その一つは、A、B、C地区というのがありますけれども、Dまでありますが、A地区については本丸を守ります。これは守りましょう。それからB地区の建物のあるところでは、これは建物の建築、修理、それはできるだけ自由にしたい、一定の期間は自由にしたい。それからC地区については、これは住民本位でやっていこう、こういう話をした経緯があるようですが、これについては文化庁としてはどうですか。
同時期に稲城市のB、C地区の設計コンペが行われ、B地区は三十五億七千五百万円で長谷川工務店に、C地区は十一億七千四百八十万円で木下工務店に譲渡をされています。これらの三つの事業が同時に公団によって民間に譲渡されるというコンペが行われたわけですけれども、この三つの中でリクルートコスモスの事業が一番大きいということであります。
ただ、例えばA地区に過大規模校があり、その隣のB地区は普通の適正規模であって、求められる用地がC地区といった場合に、そのB地区を飛び越してA地区の子供がC地区へ通うというような形態をとることは、地域住民の感情あるいは行政上いかがなものかということもございますし、できるならば、そのC地区の方へBを寄せ、そしてAがBの方で土地を求めるとか、そういうような工夫が必要でございますし、まさに飛び地のような形で
さて、今後切ると、六十二年、六十三年度に調査をやったら、B、C地区を、さらに奥まったところへ足を進めるということなんですけれども、これについては地元と協議しながら判断したいと言っておられるんですけれども、この地元の合意が得られなければ強行しないとも言っておいでになりますが、確認できますか。
さらに重大なことは、土地の引き渡しが昭和五十年十二月二十五日、五十一年三月三十一日、五十二年十二月二十六日と、三回にわたって今のC地区という約七十万坪近いディズニーランドを中心とする土地が引き渡されているのですが、今の協定でいくと、六十年十二月二十五日、六十一年三月三十一日、六十二年十二月二十六日が到来すると、あのディズニーランドのわきに残っている三十一万坪の未利用地というのは、今日まで全然利用されていなかった
○加瀬政府委員 私は昨年の分科会でも申し上げたのですが、都市局の関係は、この浦安の都市計画区域の、埋立地で言いますとC地区にかかります用途地域の変更という問題が生じた場合に、都市局の行政との絡みが出てくるということを去年も申し上げたと思います。
○小川(国)分科員 あなた方の方で、遊園地の中から二十三万坪を——遊園地としては広過ぎるということで、昭和四十三年の五月十三日に、建設大臣はC地区というところの認可に当たって二十三万坪を公共的住宅用地にせよということを言っているのですよ。これは地盤が軟弱でも、遊園地を野球場にしたりテニスコートにしたりするのはちっとも差し支えないのですよ。
御指摘のA、B、C地区につきまして私ちょっと承知しておりませんが、いずれにしましても、そういったような内容のものに仮託しているのではないかとは思います。
○上原委員 確かにA地区、B地区、C地区に分かれているような気がしますね。価格も一平米A地区幾ら、B地区幾ら、合計幾ら。支払い期限はどうなっているのですか。
○小川(国)分科員 建設省、都合のいいときはそういう答弁でやっているのですが、皆さん自体はいままでの経過の中では、この埋立地の利用について、そんな膨大な遊園地は要らないではないか、したがって、そういう土地は公共的な用地に使った方がいい、こういう考え方で、昭和三十八年の大臣認可の申請があったときには五年間もこれを留保して、あげくはC地区というところの二十五万坪は遊園地としては不用だから公共的住宅用地にしなさいということを
第三次の下請会社というものが大体十人程度のメンバーで、ときにはお百姓さんをやりながら、あるいはまたときには原発ジプシーと言われて、A地区、B地区、C地区というふうに移動するわけでありまして、その中で自分たちの仲間を集める場合には、実際上は第四次になるわけでありますけれども、いま労働省が調べられた聞き取り調査をやってみえる対象というのは、私の言う三次なのか、いま労働省は二次だとおっしゃいましたが、それは
私がただしているのはC地区です。C地区に建設省は、七十七万平米を公共的住宅用地にしなさい、二十三万坪を公共的住宅用地にしなさいという大臣命令を出したはずですよ、いつそれを撤回されたんですか。中高層ならだめで、三井不動産が坪四十万で一般の分譲住宅を売るなら適当だ、こういうふうに言われるのですか。一般的な一戸建ての分譲住宅を政府がやってなぜ悪いのですか。私はそこを言いたいんですよ。
○升本政府委員 都市計画の用途地域の変更に関します手続につきまして若干御説明を申し上げますと、ただいまおただしのC地区につきましては、四十五年七月三十一日に住居地域の決定をいたしております。この場合に予定をいたしましたのは中高層の住宅用地ということを予定いたしておったわけでございます。その後、五十四年七月六日付をもちまして用途地域の変更を行っております。
ところが、いままたこのC地区において、建設省の指導方針も実は一貫していないのです。公有水面埋立地に対する指導が、建設省が昭和四十二年五月十三日、当時建設大臣の名前で浦安地区のC地区の埋め立てを認可したときに、皆さん方の方では七十七万平方メートル、二十三万坪を公共的な住宅用地で利用せよ、こういう条件つきで埋め立て認可を与えたはずなんです。
これは、オリエンタルランドは、米国のディズニープロダクション社と業務提携をして、浦安のC地区に東京ディズニーランド、子供の遊び場ですね、このディズニーランドを五十六年に着工して、五十八年三月のオープンを目指して、いま工事をやろうとしております。その計画を見ますと、建設費は六百五十億、それから駐車場建設費並びに銀行利子などが三百七十三億、合計一千二十三億、この計画でいま事業計画を出しているのですよ。
ちょっと飛んで、四十三年十一月二十六日、建設大臣より、C地区第三工区の埋立認可が、遊園地用地二百四十七万九千三百五十平米のうち、七十七万平米以上、公共的住宅用地として利用する義務を条件に変更が承認された、四十四年三月三十一日、八十万四千四百五十一平米を公共的住宅用地に利用するという土地分譲協定の変更があった。
ただいま先生からお話のございましたディズニーランドの土地、これはいわゆる浦安沖のC地区に関するものかと思います。これにつきましては、当初、大臣認可に基づきまして知事免許がおりて以後、二、三回の変更手続がございまして、最終的には昭和四十九年五月二十八日に大臣認可がおりまして、知事の許可が四十九年五月二十八日におり、その後、竣功認可もすでにおりておる埋め立てでございます。
あなたの方では、このオリエンタルランドの用地について、このC地区に二十三万坪、七十七ヘクタールの公共的住宅用地をつくれ。C地区の埋め立て許可をするときにやったのは、建設大臣、よく調べていただきたいのですが、建設省なんですよ。この千葉県の浦安に二百万坪埋め立てた、そのうちの百万坪は、A、B、Cと埋めたのです。そのC地区の埋め立て許可を建設省は与えなかった。なぜ与えなかったか。
私はまず全体のA、B、C、Dをとらえて質問をして、それからC地区の質問をしようとしているわけです。許可官庁がC地区のことしかわからなくて、A、Bのことを聞かれたら答えられないということでは困るわけですよ。許可官庁なんですから、AもBもCも全部許可してきているわけですから、全体をどう許可してきてCをまたどう許可したのか。
○安仁屋説明員 ただいまおわび申し上げましたように、先生にお出ししました資料に即しまして一生懸命勉強してまいったつもりでございますが、先生の御趣旨に必ずしも沿えなかったという点は申しわけないと思いますが、C地区について申し上げますと……
○小川(国)委員 一番最初に、もちろん建設省の大臣に埋め立ての認可申請がなされたわけですが、そのときの数字はA、B、C地区全部含めますと百三万坪ではなかったのですか。